「最低賃金」について考える
中村和雄(弁護士)

1 最低賃金大幅引き上げの意義

 2021年度の地域別最低賃金の引き上げ額が出揃い、京都府は28円の引き上げとなり、10月1日から937円となった。全国加重平均も28円上昇し930円となった。

表1 2021年地域別最低賃金

 最低賃金の大幅引き上げは、地方における地域経済を活性化するうえで重要な意義を持つ。低賃金・不安定雇用が増大し,若者たちが地元に残って「働きつづけられない」「暮らしていけない」状況を抜本的に改善していくことが必要である。

 北海道を例に解説する。北海道は1998年をピークに人口が減少し、以後毎年連続で減り続けている。道内の人口が集中する札幌市も、非正規・低賃金問題が深刻である。札幌市が行った結婚や出産に関するアンケートでは,20代,30代の男性のうち正規雇用の人は68%が既婚であるのに対し、非正規雇用では25%と大きな開きがあり、札幌市は「雇用形態による収入の差が影響している」と述べている。

 2017年8月に北海道商工会議所連合会が行ったアンケートでは,最低賃金の改定を受けて45.3%の企業が「賃金を引き上げた」と回答し、そのうち,10.1%の企業が「現時点で最低賃金を上回っているが,さらに引き上げる」としている。最賃の改定に伴い4割を超える企業が賃上げをするという実態は、「相場形成」や「波及力」という観点から,すでに春闘をしのぐ状況にある。(以上 出口憲次「最低賃金引き上げは地域共通の課題」参照「最低賃金 1500円がつくる仕事と暮らし」大月書店2018年)

2 全国一律最低賃金制度の確立へ

(1)中央最低賃金審議会による「A~D方式による目安額答申」の破綻

 現行の制度においては、中央最低賃金審議会が全国の地域をA~Dの4つに分類し、それぞれの分類ごとの引き上げ目安額を答申し、各地の地方最低賃金審議会は各地の引き上げ額答申について、基本的にその目安額にしたがった答申を行うことが慣例として続いていた。 しかしながら、2019年度においては、A分類地域はすべて目安額どおりであり、B分類地域においては兵庫県のみが目安額を上回ったのに対し、C分類地域においては新潟・和歌山・山口・徳島・福岡が目安額を上回り、D分類地域においては青森・岩手・秋田・山形・鳥取・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄が目安額を1円ないし3円上回る引き上げ額となった。

 2020年度の各地の地域別最低賃金の引き上げにあたり、新型コロナウイルス感染拡大状況の中で、中央最低賃金審議会は、「引上げ額の目安の提示は困難」との答申を行った。各地からどのような答申が出てくるのか注目されたところであるが、結果として引き上げ額は0円から3円までとなった。

 引き上げゼロ地域は7地域のみであった。全体として、D分類地域における引き上げ額が相対的に他の分類地域より大きいといえる。

 全国加重平均は1円上がって902円となったが,依然として先進諸外国と比較しても低い水準である。フルタイム労働者の賃金の中央値に対する最低賃金額の比率は、フランスが62%、韓国が59%、イギリスが54%なのに対し、わが国はいまだ42%に過ぎない。また,全国加重平均額より高い時給の地域は東京都,神奈川県,大阪府、埼玉県、愛知県、千葉県、京都府の僅か7都道府県にしかすぎず,他の40都道府県は全国加重平均額より低額である。 こうした経過を経た2021年7月、中央最低賃金審議会は2021年度の地域最低賃金の引き上げ額の目安額としてA~Dの4つに分類地域すべてについて28円を答申した。各地の地方最低賃金審議会において、各地域の最低賃金引き上げ額が審理され上記の表1のとおりの結果となった。D分類地域のうち7つの地域が目安額を上回る上昇額を決定したのである。

 以上の経過に鑑みれば、これまで地域別最低賃金額の格差拡大のおおきな原因であったA~D方式による目安額の提示方式が完全に破綻したといえる。2021年度の中央最低賃金審議会の目安額提示はA~D方式を実質的に放棄したものと評価できるが、これまでに著しい格差を生じさせてしまった地域別最低賃金の格差解消の解決にはならない。制度の抜本的見直しが必要である。

(2) 地域別最低賃金制度の見直し(全国一律最低賃金制度の確立)へ

 法が地域別最低賃金制度を採用する根拠については,「労働者の生計費や賃金等地域に応じて経済状況が異なり,全国一律の額として決定することが不合理である」からとされている。しかし,現行法の大枠が定められた1968年の法改正から既に50年以上が経過した。今日の社会の状況を前提としても,なお,上記の趣旨が当てはまるのかは大いに疑問である。

 地域別最低賃金を決定する際の考慮要素とされる労働者の生計費について,労働組合や研究者による最近の調査によれば,都市部と地方の間で,ほとんど差がないことが明らかとなってきている。

表2 2021年7月最低生計費調査結果一覧

 具体的には,食費や住居費,水光熱費,家具家電用品費,被服・履物費,保健医療費,交通・通信費,教養娯楽費等,労働者の生活に最低必要と考えられる費用を試算したところ,その金額は月額22~24万円(租税公課込み)となり,都市部か地方かによってほとんど差がなかったとされる。これは,地方では,都市部に比べて住居費が低廉であるものの,公共交通機関の利用が制限されるため,通勤その他の社会生活を営むために自動車の保有を余儀なくされることが背景にある。従来の議論では,自動車の保有の有無を意識した調査や分析がなされることはなかったが,昨今の調査研究により,以上のような実態がようやく明らかとなった。ちなみに,月額22~24万円という水準は,月に173.8時間働くと仮定した場合,時間給に換算すると1300~1400円に相当し,2020年度の全国加重平均額である902円を大幅に上回る。

 現在,イギリスやフランス,ドイツ,イタリア,あるいは隣国の韓国等では,いずれも既に全国一律最低賃金制度が実施されている。例えば,イギリスでは,所得格差の是正と貧困問題の解決を目的として,1999年から全国最低賃金制度が実施されているが,地域別の最低賃金制度は採用していない。また,フランスでは,当初は,地域別に最大20%の減額が認められていたものの,その後,地域別減額が廃止されたという経緯もある。ドイツは,長年法定最低賃金制度を持たない国であったが,2015年に同制度を導入することになった。しかし,イギリスと同様,地域別の最低賃金制度は採用していない。なお,これらの国では,若年層や見習,訓練期間についての減額措置や適用除外の制度が併せて採用され,企業や雇用への影響に対して政策的な配慮がなされている。

 2013年時点で、地域別の最低賃金を導入している国は、カナダ、中国、インドネシア、日本の4カ国のみである。4カ国というのは、全体のわずか3%にすぎない(アメリカ合衆国の場合,州ごとの最低賃金のほかに連邦最低賃金が実施されている)。地域別最低賃金を設定している日本以外の国には、共通の特徴がある。それは、国土が非常に広いということである。面積で見ると、ロシアが世界第1位、カナダが第2位、アメリカが第3位、中国が第4位、ブラジルが第5位、インドネシアが第15位である。それに対して、日本は世界第61位である。国土が広いと、自分の住んでいるところより最低賃金が高い地域があっても、移動するには多くの障害をクリアしなくてはいけないので、労働者はそう簡単には移動できない。

 地域別に最低賃金を設定した場合、交通の便がよく、移動が容易なほど、労働者は最低賃金の低い地域から高い地域に移動してしまう可能性が高くなる。最低賃金の低い地域からは、段々と人が減り、経済には大きな悪影響が生じ、衰退していくことになる。

 わが国において、地域の人口が都市部に流出する地方においては,最低賃金の格差の是正は喫緊の課題と認識されてきている。実際に,最低賃金の高低と人口の転入出には強い相関関係が認められ,特に若年層では,最低賃金の低い地方から最低賃金の高い地方へと流出していることが明らかになっている。その結果,最低賃金の低い地方の経済が停滞し,地域間の格差が固定,拡大されるという悪循環が生じている。これは,「国民経済の健全な発展に寄与する」という法の目的にも反する。こうした状況を受けて,地方を中心に,各地の議会で全国一律最低賃金制度の確立を求める意見書や請願が採択されている。2019年3月、自民党内に「最低賃金一元化推進議員連盟」が発足した。立憲民主党など他の複数の政党内にも全国一律最低賃金制度の実現を目指す組織がつくられている。日弁連も2020年2月20日、「全国一律最低賃金制度の実施を求める意見書」を発表している。

3 中小企業支援策の充実を

 コロナ禍でも最低賃金の大幅引き上げは可能であり、コロナ禍の時期だからこそ、最低賃金引き上げの意義は大きいといえる。

 フランスでは、2021年1月に10.15ユーロ(約1320円)から10.25ユーロ(約1333円)に引き上げられた。ドイツでは、2021年1月に9.50ユーロ(約1235円)へ引き上げられ、さらに同年7月から9.60ユーロ(約1248円)へ、2022年1月に9.82ユーロ(約1277円)へ、同年7月に10.45ユーロ(約1359円)へ引上げとなることが決定された。イギリスでも、2021年4月から成人(25歳以上)の最低賃金が8.72ポンド(約1325円)から8.91ポンド(約1354円)に引き上げられた。このように多くの国で、コロナ禍で経済が停滞する状況下においても最低賃金の引上げが実現しており、我が国でも大幅引上げが必要である。

 もちろん、引き上げのためには、十分な中小企業支援策が不可欠である。最低賃金引上げに伴う中小企業への支援策について、現在、国は「業務改善助成金」制度により、影響を受ける中小企業に対する支援を実施している。

 しかし、中小企業にとってこの制度は必ずしも使い勝手の良いものとはなっておらず、利用件数はごく少数である。2018年度の全国の申請件数は995件、実績は870件であり、2019年度の申請件数は673件、実績は542件であり、2020年度の申請件数は805件、実績は626件に過ぎない。この制度の宣伝普及とともに要件審査の見直しが必要である。

 我が国の経済を支えている中小企業が、最低賃金を引き上げても円滑に企業運営を行えるように充分な支援策を講じることが必要である。具体的には、諸外国で採用されている社会保険料の事業主負担部分を免除・軽減することによる支援策が有効であると考えられる。

 例えば,韓国では,雇用者10人未満の事業者に対し,雇用保険料及び国民年金保険料の事業者負担部分を減額する制度を導入している。さらに,時限的な制度として,雇用者30人未満の事業主に対し,雇用者1人につき時給1500ウォン(過去1年間の平均的なレートで円に換算すると約136円)を支給する雇用安定資金支援制度もある。我が国でも,中小企業の経営において大きな負担となっている社会保険料の負担軽減などの導入

が必要である(岩波ブックレット「最低賃金」参照)。

 また,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)や下請代金支払遅延等防止法(昭和31年6月1日法律第120号)といった中小企業を保護する役割を果たす法制度を,これまで以上に積極的に運用する必要もある。

4 最後に

  最低賃金引き上げ(全国一律化)の運動は、直接的には地域で働く労働者の賃金を引き上げることであるが、それは中小企業や個人の経営者、さらには農業・林業・水産業を含む地域経済をどう底上げしていくかという課題を実現していく運動の一環でもある。この運動を成功させるためには正規の労働者や公務員の理解・協力はもちろん、中小企業や個人の経営者のみなさんたちの理解と運動への参加が不可欠である。

 新自由主義にもとづく強い者勝ちの社会を転換し、みんなが支え合い安心して暮らせる地域社会を実現していくために、運動が大きく拡がることを願っている。